浮気調査で出来ることと、違法調査のリスク
探偵業法において、探偵に認められた調査手法は以下の3つであることが定義されています。
知らない人に道を聞いても罪に問われないのと同様、探偵が浮気調査の対象者、つまり浮気をしている人の関係者に話を聞いて回り、その人の情報を入手しても全く問題はありません。
浮気調査における尾行とは、調査対象者に気付かれないように追跡しながら、行動を観察し、浮気の証拠となる写真を撮影することです。探偵の能力差が如実に表れるところです。
張り込みとは一定の場所で待機し、浮気調査の対象者に気付かれないように行動を監視し、
浮気の証拠となる写真を撮影することです。対象者の行動パターンを把握していて、初めて用いられる調査手法です。
逆に、法律上探偵には認められていない調査手法、つまり違法な調査の代表的な例を以下に3つ挙げておきます。
不法侵入は警察にも許されていないことなので、探偵がやればもちろん法に抵触します。あまり知られていないことですが、
オートロックのマンションなどに侵入して、浮気相手の部屋の位置を確認するというのも不法侵入に該当します。
厳密に言うと盗聴自体は犯罪ではありません。しかし、浮気相手の部屋に盗聴器をしかける際、その部屋への不法侵入行為は不可欠ですね。
ですから、当然これは違法調査になるわけです。また、電話を盗聴するのはその行為自体が違法です。
探偵が調査対象者の車などにGPS発信機を設置するのも、違法性がある行為です。
また、依頼者が調査対象者である配偶者の車などにGPS発信機を設置することは可能ですが、浮気相手の車などにGPS発信機を設置することは違法になります。
依頼者自身の名義や夫婦共有名義のもの以外にGPSを取り付けることは違法になるのです。
探偵は警察に比べると、調査で出来ることがかなり限定されています。
確かに違法調査をおこなえば、浮気の証拠を掴む確率は上がるのかもしれません。
しかし、それ以上に法に抵触するリスクは大きいものです。
なぜなら、探偵だけが捕まるのであればまだしも、依頼者自身も教唆犯として逮捕される危険性があるからです。
弊社は、違法調査を一切おこなわないことを依頼者様にお約束します。